La cave Takarazuka 賃貸借契約書
申込者(以下「甲」という。)と関西電力送配電株式会社(以下「乙」という。)は、末尾目録記載の貸付物件(以下「本物件」という。)について、次のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 La cave Takarazuka 賃貸借
乙は甲に対し、本物件を賃貸し、甲はこれを賃借する。本物件の賃貸借にかかる条件は、乙が別に定める「La cave Takarazuka 利用規程」(以下「本規程」という。)によるものとする。
第2条 賃貸借の期間
賃貸借の期間は、本物件の鍵の受け渡し日(この受け渡し日は、別途甲乙間で定めるものとする。)を開始日とし、その終了日は本物件の鍵の受け渡し日から起算して1年後の日の属する月の末日とする。
ただし、甲が賃貸借期間の終了日の2カ月前の月末までに契約終了もしくは条件を変更しなければ更新しない旨の希望を乙に通知しない場合、本契約は賃貸借期間の終了日の翌日から起算してさらに1年間同一条件にて自動更新されるものとし、その後もこの例による。
第3条 賃料
本物件の賃料(月額・管理費・電気代込み)の起算日は、本物件の鍵の引渡し日とし、その金額は、以下の表のとおりとする(消費税率 10%。ただし、消費税率が変更された場合は変更時点で適用される税率によるものとする。)。ただし、甲は本契約の成立時に1カ月分の賃料相当額(以下「初月賃料相当額」という。)を乙に前払いし、乙は初月の賃料を鍵の受け渡し日からその日の属する月の末日までの賃料を日割り計算し、支払済みの初月賃料相当額との差額を鍵の受け渡し日以降に返金する。
| 収容本数 | 区画タイプ | 月額利用料(消費税込) |
| 50本 | ロッカー | 8,800円 |
| 100本 | ロッカー | 16,500円 |
| 500本 | ウォークイン | 65,000円 |
初月以降の賃料について、甲は本規程に基づき、毎月26日に賃料の翌月分を、原則としてクレジットカード決済による自動引き落としにより乙に支払うものとする。なお、クレジットカード決済手続き完了までの間は、毎月末までに賃料の翌月分を銀行振込みにより甲から乙に支払われるものとする。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
第4条 保管品の管理
本物件内に甲が収納する保管品の出し入れ、数量品質等の管理は甲が行うものとし、乙はこれに一切関与しない。
第5条 プランの変更
甲は、本契約期間中、変更を希望する月の 2 カ月前の月末までに、乙に対し、乙所定のWEBフォームより申し出をした場合、変更月の1日からプランを変更することができる。ただし、変更申出時点で甲の希望する収容本数の区画の空きがない場合またはその他 La cave Takarazuka の運営上の理由によりプランの変更が困難な場合はこの限りでない。
プランを変更する場合、甲は自らの責任と負担において、乙所定の期間内に自己の責任で保管品を変更後の区画に移動するものとする。万一、所定の期間内に保管品の移動がされない場合には、乙は本物件を開扉し、保管品を取り出すことができる。ただし、乙は保管品を変更後の区画に移動することはせず、この場合に保管品に生じた損害について一切の責任を負わない。
第6条 期間内解約
甲は、本契約の期間内であっても、解約予定日の2カ月前の月末までに、乙に対し、乙所定のWEBフォームにより通告した場合、各月の末日をもってのみ本契約を解約することができる。
乙は、本契約の期間内であっても、解約予定日の3カ月前までに、甲に対し、解約を通告して本契約を解約することができる。
前2項による期間内解約の場合、支払済みの賃料については日割精算しない。
乙は、甲から本物件の鍵の返却を受けた場合、第1項にかかわらず、解約月の末日を待たずに返却日時点で本契約を終了するものとする。ただし、本項においても、支払済み賃料については前項と同様に日割精算しない。乙は、本項による鍵の返却を受けた場合には、新たに乙との間で本物件の賃貸借契約を締結した新規契約者に対し、鍵の返却日の翌日から本物件を賃貸し、これを利用させることができる。
第7条 原状回復
本契約が終了する場合、甲は本契約終了日までに本物件を原状に回復して無条件で乙に明渡しをしなければならない。
甲は本物件を破損した場合には修理費用を負担する。
万一、本契約終了後に本物件に残置物があった場合、甲はその所有権を放棄し、乙がこれを任意に処分することについて、何ら異議を述べない。
乙は残置物廃棄に費用を要した場合には甲にこれを請求することができる。
第8条 本規程の承認
甲は、本物件に関し乙が定める本規程の内容に同意し、本物件の利用に関する詳細について、本規程に従うものとする。
第9条 反社会的勢力の排除
甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を得る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用したと認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行いまたは暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第10条 禁止事項
甲は、本物件を開栓前の飲料を保管する以外の目的に使用してはならない。
甲は、本物件の賃借権を譲渡、また本物件を第三者に転貸してはならない。ただし、乙が事前に書面で承諾した場合を除く。
甲は、本物件の造作の修繕もしくは模様替えまたは造作の新設など原状を変更する行為をしてはならない。
第11条 連絡先変更通知
本契約の締結後、甲において次の事実が発生したときは、甲は乙に対し速やかに届け出るものとする。
(1)氏名、住所、電話番号、メールアドレスを変更したとき。
(2)甲が法人である場合、合併したとき、または会社組織を変更したとき。
(3)甲が個人である場合、その営業を法人組織に変更したとき。
甲が日本国外に移転する場合、日本における代理人を定め、その連絡先を乙に届け出なければならない。
第12条 本契約の解除
甲は、乙に次の事由が生じた場合、相当期間を定めて乙に是正を催告し、是正されない場合には契約期間内であっても本契約を解除することができる。
(1)本物件の温度・湿度管理が明らかに本規程に定める条件と異なる場合
(2)その他、本契約および本規程に定める各条項に違反が認められたとき
乙は、甲に次の事由が生じた場合、相当期間を定めて甲に是正を催告し、是正されない場合には契約期間内であっても本契約を解除することができる。
(1)1回でも賃料の滞納があったとき。
(2)他の賃借人などに危険、迷惑などを及ぼす行為をしたとき。
(3)La cave Takarazuka の施設、設備を損壊または損壊させるおそれのある行為を確認したとき。
(4)前条による連絡先の変更がなされず、乙が1か月以上甲と連絡がとれないとき。
(5)その他、本契約および本規程に定める各条項に違反が認められたとき。
甲は、乙に次の事由が生じた場合は、契約期間内であっても直ちに本契約を解除することができる。
(1)乙につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算、私的整理等の各手続が申し立てられたとき。
乙は、甲に次の事由が生じた場合、契約期間内であっても直ちに本契約を解除することができる。
(1)甲について第9条(反社会的勢力の排除)に違反する事実が判明した場合。
(2)甲が第10条(禁止事項)3項に違反して乙に無断で本物件の賃借人の地位を譲渡し、また本物件を転貸した場合。
(3)甲が乙に届け出た連絡先に所在せず、または第2項についての甲からの催告の文書を受領しなかった場合。
(4)甲につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算、私的整理等の各手続が申し立てられたとき。
(5)甲につき、支払能力の不安または背信的行為の存在等、本事業の運営に著しい支障が生じる事情その他、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じた場合。
(6)甲を債務者として本物件内の保管品について差押命令が発令されたとき。
(7)甲または甲の関係者が La cave Takarazuka の設備または他の賃借人の保管品を盗難、故意または重過失による損壊をしたことが確認されたとき。
前項の措置により甲に生じた損害について、乙は一切の責任を負わないものとする。
第13条 甲の損害賠償請求
甲は、乙の保管上の故意または重過失により、甲が本物件に保管した物品に損害が生じた場合、乙に対し、損害の賠償を請求することができる。
前項における乙の損害賠償責任は、本物件賃料の50カ月分を上限とする。
第14条 乙の損害賠償請求
乙は、甲が賃料を滞納した場合、滞納賃料について、完済まで年14%の割合(ただし年365日日割計算)の遅延損害金を請求することができる。
乙は、甲が本物件に保管した物品の爆発、発火、悪臭、その他の事情による本物件を含む La cave Takarazuka の施設および施設内に保管されている物品の損害について乙が賠償した場合には、甲に対し、乙の損害全額について賠償を請求することができる。
第15条 免責
次の場合、乙は甲に対する損害賠償責任を負わない。
(1)地震・津波等の天災、乙の故意または重過失によらない火災、交通事故、テロ、戦争等その他の不可抗力によって本物件内の甲の保管品が損傷した場合。
(2)第三者の犯罪行為により甲の保管品が奪取された場合。
(3)乙の保管上の故意または重過失によらず甲の保管品に損傷が生じた場合。
(4)乙が甲に手渡した本物件の鍵もしくは La cave Takarazuka のカードキーまたは何らかの方法で複製した鍵もしくはカードキーを使用して甲以外の者が甲の保管品を搬出した場合。ただし、乙の故意または重過失によって鍵、カードキーが複製されたことが判明した場合はこの限りではない。
(5)第10条第1項の禁止事項に違反して甲が本物件に保管した保管品に損害が生じた場合。
(6)第12条第2項または第4項による本契約の解除により、解除日以降、甲が本物件内の保管品を引き取らなかった場合における当該保管品に損害が生じた場合。
第16条 本契約における乙の地位の譲渡
乙は、La cave Takarazuka にかかる事業の運営を行う新会社(以下「本事業会社」という。)を設立した場合、本契約における乙の地位を本事業会社に譲渡することができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
乙は、前項に基づき本契約における乙の地位を譲渡する場合、甲に対し、本事業会社の名称および譲渡日を書面または電子メールで通知する。
前2項による本事業会社への乙の地位の譲渡により、乙の権利義務は全て本事業会社に移転する。
第17条 本契約の変更
乙は、必要がある場合、本契約および本規程を変更することができる。
前項により、乙が本契約および本規程を変更した場合、乙は甲にメールで変更の理由を明示して変更内容を通知するものとする。
第18条 合意管轄
甲および乙は、本契約および本規程に関し紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。